【宅建過去問】(平成27年問35)宅建業者・宅建士の義務と責務

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宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。
  2. 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。
  3. 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。
  4. 「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。

正解:4

はじめに

この問題が出題された平成27年の法改正の際、宅建業法には、宅建業者・宅建士それぞれの義務と責務に関する規定が創設されました。
まず、それぞれを一覧表にまとめておきます。

1業務処理の原則宅建業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
2従業者の教育宅建業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
宅建業者の義務と責務(宅建業法[09]8
1業務処理の原則宅建士は、公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
2信用失墜行為の禁止宅建士は、宅建士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(職務に関係しない行為や私的な行為も含まれる。)
3知識・能力の維持向上宅建士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
宅建士の義務と責務(宅建業法[05]8
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宅建士の義務と責務(宅建業法[05]8)
年-問-肢内容正誤
1R06-43-2宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
2R05-38-エ宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
3R04-29-4宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
4H27-35-1宅地建物取引業法には、「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。
×
5H27-35-2宅地建物取引業法には、「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。
×
6H27-35-3宅地建物取引業法には、「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。
×
7H27-35-4宅地建物取引業法には、「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。

1 誤り

「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない」との規定が存在します(表の1。宅建業法31条1項)。
また、宅建士についても、「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない」という規定があります(表の1。同法15条)。「規定はないものの」が誤りです。

2 誤り

「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」という規定は存在します(表の2。宅建業法15条の2)。
しかし、この規定は、「宅地建物取引業の業務に従事するときは」という限定はしていません。宅建士の信用を傷つける行為の中には、宅物士の職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれます(解釈・運用の考え方)。

3 誤り

このような規定は、存在しません。

4 正しい

「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」という規定が存在します(表の2。宅建業法31条の2)。
また、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」という規定も存在します(表の3。宅建業法15条の3)。


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